島根県農林水産部食料安全課に催促したら返事がありました。

カルテを書くことは義務であるから、カルテががあるかどうか?
なければ獣医師法違反。
また あっても渡さないということであれば 個人情報保護法25条のカルテ開示拒否で明らかな法令違反である。
動物のカルテも同じように適用されることを農水省に確認した。
それを本人に確認してほしい。
大体それでカルテは渡すはずだから、渡さなければそのときはこちらが動く、と言うことでした。
私が確認しなければ動けないということでした。

前回のことでも とても私には渡してくれないと思ったのですが、それでは電話で確認してもいいということなので  電話をしてみました。
お昼前だったのですが、診療中ということで 診療が終わったら電話を下さい、と伝えました。
県の農林水産部から大事な話であることを伝えました。
お昼過ぎても電話がこないので こちらから何度か電話をするのですが かかりません。
しばらくしたら院長の妻から電話が入りました。
「今手術中ですが、お急ぎですか?」
どうも探りを入れてきたようです。
「本人にでなければ話せません。」
「それでは手術が終わったら電話をします。」と言ってすぐに切ってしまいました。
しばらく待ちましたが電話はありません。
またこちらから何度かかけてみるのですが、電話を取らないようです。
今日は金曜日で お盆も近いので、また大田の病院に行くことにしました。

受付に無免許女史が出てきました。
「今確認をとります。」と言って行ってしまいました。
しばらくして「今確認をとっていますから、しばらくお待ちください。」
「一体確認って何の確認ですか?中にいるのでしょ?診察中だと言ってみたり、手術だと言ってみたり 電話してもかからないし、 逃げているだけじゃない、」
「手術は確かにありました。今確認しています。しばらくお待ちください。」
らちがあきません。
猛暑のなか、暑いところで待たされました。
妻がとぼけた顔をして出てきました。
私は「手術が終わったら電話すると言いながら電話もしてこないじゃないですか?」
妻「そうですね、電話しましたね。」
私「県から連絡をもらったので本人を出してください」
妻「県のどこですか?」
私「農林水産部食料安全課 Sさんです。」
妻「それでは県に確認をしてみますから、ちょっと待ってください。」
院長は開業前は県の職員だったそうです。
とても電話など出来なかったようです。
しばらくして 「今、第三者に相談しているのでそのことについてはお話できません。」
結局 院長は隠れて 姿を見せませんでした。
この病院の獣医たちは 都合が悪くなると隠れてしまいます。
どうしても渡したくないカルテはどこにあるのでしょうか?




獣医師法

(診療簿及び検案簿)
第二十一条  獣医師は、診療をした場合には、診療に関する事項を診療簿に、検案をした場合には、検案に関する事項を検案簿に、 遅滞なく記載しなければならない。
2  獣医師は、前項の診療簿及び検案簿を三年以上で農林水産省令で定める期間保存しなければならない。

第二十九条  次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
四  第二十一条第一項の規定に違反して診療簿若しくは検案簿に記載せず、又は診療簿若しくは検案簿に虚偽の記載をした者
五  第二十一条第二項の規定に違反して診療簿又は検案簿を保存しなかつた者


個人情報保護法
第25条
個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの開示
(当該本人が識別される保有個人データが存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)
を求められたときは、本人に対し、政令で定める方法により、遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければならない



電話にも出ないし、わざわざ病院に出かけても 会うことが出来ません。
確認することができませんでした。
私が直接交渉するのはもうこれ以上無理な相手のようです。

S氏に連絡をとったら 「今日はそこにいてももらえそうにないから 帰ってくれ」 と言うことでした。
どうするのかと聞いたら 「家畜保健所に聞いてみる。」 連絡をまたもらうことを確認してから  帰りました。


院長のカルテ開示拒否 3

ペット医療ミス(高齢猫の手術、麻酔、抜歯、輸血の危険性)へ 


 


inserted by FC2 system