県農林水産部食料安全課からまた連絡がありました。

カルテがあるかどうか確認に行ったそうです。
あったそうです。
「どこにあったのですか?」と聞いたら
「私が行ったのではないので知らない。」と言いました。
「江津の家畜保健所から行った。」
どこにあるかも確認しないで 本当にあったのでしょうか?
本人が「ちゃんとした手続きをとればカルテを渡す、出雲のレントゲン写真は渡してある。」と言ったそうです。
もちろん 行政の方には”渡さない”と言うはずはありません。
私に渡したわずかなものだけを強調し、後は今すぐには渡せないということはどういうことでしょうか?
最終的に 渡さなければいけないものを ただ改ざんの時間稼ぎをしているだけだとしか私には思えないのです。
弁護士も行政も”普通”は渡すものだと言ったって こういう反社会的人間もいるのです。
警察を呼んだことについて 「第三者に相談しているから」というような訳のわからない事を言ったそうですが、  第三者云々は 警察を呼んだときではなく  私が県からの指示で 2度目に 行った時に 妻から 本人が隠れて出てこない理由に言われたことで 得意の”言い訳”、”うそ” に過ぎないようです。

この時の他のやり取りは 今はこれ以上書きません。
この獣医行政担当部署のことについては また改めて書きます。
とにかく今は出来るだけ早くカルテをみたいのです!


個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)

第二十五条  個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの開示(当該本人が識別される保有個人データが存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)を求められたときは、本人に対し、政令で定める方法により、遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければならない。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。
一  本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
二  当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
三  他の法令に違反することとなる場合

第二十九条  個人情報取扱事業者は、第二十四条第二項、第二十五条第一項、第二十六条第一項又は第二十七条第一項若しくは第二項の規定による求め(以下この条において「開示等の求め」という。)に関し、政令で定めるところにより、その求めを受け付ける方法を定めることができる。この場合において、本人は、当該方法に従って、開示等の求めを行わなければならない。
2  個人情報取扱事業者は、本人に対し、開示等の求めに関し、その対象となる保有個人データを特定するに足りる事項の提示を求めることができる。この場合において、個人情報取扱事業者は、本人が容易かつ的確に開示等の求めをすることができるよう、当該保有個人データの特定に資する情報の提供その他本人の利便を考慮した適切な措置をとらなければならない。
3  開示等の求めは、政令で定めるところにより、代理人によってすることができる。
4  個人情報取扱事業者は、前三項の規定に基づき開示等の求めに応じる手続を定めるに当たっては、本人に過重な負担を課するものとならないよう配慮しなければならない。


第三十四条  主務大臣は、個人情報取扱事業者が第十六条から第十八条まで、第二十条から第二十七条まで又は第三十条第二項の規定に違反した場合において個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、当該個人情報取扱事業者に対し、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。 2  主務大臣は、前項の規定による勧告を受けた個人情報取扱事業者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において個人の重大な権利利益の侵害が切迫していると認めるときは、当該個人情報取扱事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
3  主務大臣は、前二項の規定にかかわらず、個人情報取扱事業者が第十六条、第十七条、第二十条から第二十二条まで又は第二十三条第一項の規定に違反した場合において個人の重大な権利利益を害する事実があるため緊急に措置をとる必要があると認めるときは、当該個人情報取扱事業者に対し、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第五十六条  第三十四条第二項又は第三項の規定による命令に違反した者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。



ちなみに「カルテ開示」についても、当該自称「名獣医」は、狂ったように嫌がり、 訴訟にもなっていないのに、なぜか顧問弁護士を立て「開示を拒否」。
一年半もかかって、ようやく、農水省当局から「行政指導」をして頂き、
何とか入手できたものでした。
カルテ開示を嫌がるのは、悪徳獣医師の第一の特徴です。

(Yahoo 掲示板 フェレットの飼い主さん悪質獣医にご注意をより)


やはり カルテ開示を拒否する悪徳獣医はいるし、農水省当局から「行政指導」「行政処分」出来るのです、一年半もかかってはこまりますが 

けれども どうしてもカルテを渡したくないために 自分の行為を正当化しようと警察まで呼ぶ悪人、悪質な獣医は他にいるでしょうか?



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